財務・投資・資産運用

なぜ個人間売買だと消費税がかからないのか?

 

消費税の増税を受け、CMなどでも見かける事が多くなってきた「個人間売買」。

 

 

不動産や中古車など、消費税が馬鹿にならない買い物は少なくありません。

 

「なぜ消費税がかからないのか」を理解しておかないと、いざという時に「ホントに今回のケースでも消費税はかからないの?」と不安になってしまいますよね。

 

そこで今日は、なぜ個人間売買だと消費税が0%になるのかについて書いていきます。

photo credit: Tax Credits

 


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根拠条文

個人間売買に消費税がかからないとする根拠条文は以下の通りです。

消費税法第4条1項

国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

消費税法第2条4項

事業者 個人事業者及び法人をいう。

消費税法第2条3項

個人事業者 事業を行う個人をいう。

・・・つまり?

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まず消費税がかかるのは、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」のみ。

そして、事業者とは「個人事業者 or 法人」のことを指しています。

 

個人間売買を行う人は、個人であって法人ではありませんし、個人間売買は一般に「事業として行っていない」ものなので、個人事業者にもあたりません。

 

つまり、個人間売買であれば「事業者が行った資産の譲渡等」の「事業者」に該当しないことから、そもそも消費税の課税対象にならないんです。

 

非課税ではなく、不課税である

 消費税0%というと、「本当は消費税がかかるけど、事情があるから0%でいいよ!」という非課税取引と思われがち。

 

しかし、個人間売買は非課税ではなく、そもそも消費税がかかる取引に該当しない不課税取引なんです。

 

非課税であれば、将来的に「事情も変わったから非課税処置を辞めるよ!」となることもあり得ますが、不課税なものは法律を根本から変えない限り課税のしようがありません。

 

ですから、将来にわたって安定して消費税0%の恩恵を受けられるわけです。

 

どのくらい安くなるのか?

個人間売買のサポートサービスを利用した場合、消費税はサービス費(仲介手数料)だけにかかり、不動産自体には消費税がかからなくなります。

 

また、値段設定やなかなか売れない時の手間を個人が負担するおかげで事業にかかる人件費を大幅に削減できることから、一般的に仲介手数料も安くなります。

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例えば、不動産の値段が2000万であれば、普通の不動産屋なら仲介手数料をその3%の60万くらいは取ってきます。

 

 

消費税が10%になった場合を考えると、(2000万+60万)×1.1=2266万円。

不動産の値段以外のコストが266万円もかかるわけです。

 

 

一方で、個人間売買サポートサービスなら仲介手数料を20万としても

2000万+(20万)×1.1=1022万円。

不動産の値段以外のコストが22万で済むということになります。

 

これから活発になって来るであろう個人間売買。

うまく利用して、消費税の負担を軽減していきたいところです。